 |
|
|
 |
|
サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを
提供します。 |
|
 |
|
(1)ご契約者からの交替の申し出
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明
らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 |
|
(2)事業者からの訪問介護員の交替
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利
用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 |
|
 |
|
(1)定められた業務以外の禁止
契約者は「当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできません。 |
|
(2)訪問介護サービスの実施に関する指示
訪問介護サービスの実施に関する指示はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって契約者の事情・
意向等に十分に配慮するものとします。 |
|
(3)備品等の使用
訪問介護サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)は無償で使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡
する場合の電話等も使用させていただきます。 |
|
 |
|
サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービス内容の変更を行います。
その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 |
|
 |
|
訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 |
|
 |
|
・医療行為
・ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受
・ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供
・飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙
・ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動
・その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 |
 |
|
|
|