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(1)ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画 に定められます。
(2)以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割)が介護保険から 給付されます。 |
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●身体介護 |
・入浴介助…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
・排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。
・食事介助…食事の介助を行います。
・体位変換…体位の変換を行います。 |
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●生活援助 |
・調理…ご契約者の食事の用意を行います。(ご家族の調理は行いません。)
・洗濯…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族の洗濯は行いません。)
・掃除…ご契約者の居室の掃除を行います。(ご契約者の居室以外の居室、
庭等の敷地の掃除は行いません。)
・買い物…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。
(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。) |
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<サービス利用料金>
(1)それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前8時から午後6時)での料金は次の通りです。
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サービスに
要する時間 |
30分未満 |
30分以上
1時間未満 |
1時間以上
1時間半未満 |
1時間半以上
(30分増す毎に+
約859円) |
身
体
介
護 |
1.利用料金 |
2393円 |
4164円 |
6050円 |
6910円 |
2.うち、介護保険から
給付される金額 |
2153円 |
3747円 |
5445円 |
6219円 |
3.サービス利用に係る
自己負担額(1−2) |
239円 |
417 円 |
605円 |
691円 |
生
活
援
助 |
4.利用料金 |
円 |
2154円 |
3014円 |
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5.うち、介護保険から
給付される金額 |
円 |
1938円 |
2714円 |
6.サービス利用に係る
自己負担額(4−5) |
円 |
216 円 |
302円 |
(2)身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に、引き続き所要時間30分以上の生活援助が中心である指定訪問介
護を行ったときの料金は以下のとおりです。
身体介護中心型に引き続いて行う生活
援助中心型の訪問介護の所要時間 |
30分未満 |
30分以上
1時間未満 |
1時間以上 |
1.利用料金 |
+860円 |
+1720円 |
+2580円 |
2.うち、介護保険から
給付される金額 |
+774円 |
+1548円 |
+2322円 |
3.サービス利用に係る
自己負担額(1−2) |
+86円 |
+172円 |
+ 258円 |
※「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。
※上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を
行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護給付費体系により計算されます。
(3)平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が
加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。
・夜間(午後6時から午後10時まで):25%
・早朝(午前6時から8時まで):25%
・深夜(午後10時から午前6時まで):50%
(4)2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合*は、ご契約者の同意の上で、通常の利用料金の2倍の
料金をいただきます。
※2人の訪問介護員でサービスを行う場合(例)
・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
(5)ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画
が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要と
なる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
(6)介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
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以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
<サービスの概要と利用料金> (1)介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス
※介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担と
なります。
※平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割増料金が
加算されます。
・夜間(午後6時から午後10時まで):25%
・早朝(午前6時から8時まで):25%
・深夜(午後10時から午前6時まで):50%
※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に
変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
(2)利用料金のお支払い方法
前記1、2の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月末日までにプリムラ和泉の窓口、または集金
による方法で必ず現金でお支払い下さい。(1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づい
て計算した金額とします。) |
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