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事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時
に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。 |
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契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了
の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサ
ービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 |
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・ご契約者が死亡した場合
・要介護認定又は要支援認定によりご契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
・事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
・施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
・当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
・ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
・事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。) |
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1.ご契約者からの解約・契約解除の申し出 |
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに
解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 |
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・ご契約者が入院された場合
・ご契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が変更された場合
・事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護サービスを実施しない場合
・事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
・事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を
継続しがたい重大な事情が認められる場合 |
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2.事業者からの契約解除の申し出 |
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 |
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・ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果
本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
・ご契約者による、サービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
・ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は
著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 |
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3.契約の終了に伴う援助 |
契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。 |
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